こんなお悩みはありませんか?

  • 忙しくて相続の手続きができていない
  • 相続手続きに関して何をすればいいかわからない
  • 相続財産がいくらあるかわからない

遺産分割・財産目録作成とは

親族が亡くなり、相続が発生すると相続財産を相続人に引き渡すために相続手続きが必要になります。その際に必要な書類が「遺産分割協議書」です。
主に金融機関や法務局での相続手続きの際に必要な場合があり、作成しないと相続手続きが滞ってしまうことがあります。

また遺産を相続して分ける際に、相続財産を把握するために必要なのが財産目録です。
自宅、預金・株式等など、故人の財産の種類・内容などを一覧にすることで、相続財産を把握できます。
財産目録には、現金や預貯金をはじめとするプラスの財産(資産)だけではなく、借金やローンといったマイナスの財産(負債)も一覧に記載します。

遺産分割協議書・財産目録の作成には、相続人や財産の調査が必要となります。豊中行政書士事務所では、「書類を収集する時間がない」「調べ方がわからない」といった方のために、必要書類の取得、遺産分割協議書の作成から財産目録作成まで全てサポートしています。
何を準備すればいいかわからないといったご相談もよくいただいていますので、お気軽にお問い合わせください。

報酬

初回面談 1時間無料 (2回目以降5,500円/時間)