こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
行政書士の仕事って~その2~の続きです。
2.約束事の内容を書類にすることができます!
権利の発生・消滅・存続・変更を生じさせるためにする意思表示を内容とした書類を作成することができます。
例えば、売買・贈与といった契約書、離婚協議書、遺産分割協議書などがあります。
堅くなったので、やわらかくさせますね…細かいところは省いてザックリと簡単に説明しちゃいますね。
例えば、登場人物が2人出てきます。
最初に、「太郎さんが陽子さんに1週間後に10000円あげる」と言った(言っただけですよ)。
ここで
①陽子さんは「太郎さんから1週間後10000円もらえる」という権利が発生します。
そして、
②太郎さんは「やっぱり気が変わってあげない」といった。
ここでは花子さんの「1週間後10000円もらえる」という権利は消滅します。
③花子さんの「1週間後10000円もらえる」という権利は、
1週間後まで(10000円渡してもらえるまで)権利が続きます(存続します)。
④太郎さんが花子さんに「やっぱり1週間後に20000円はあげる」と言ったら、
花子さんは「1週間後に10000円から20000円もらえる」ことに権利が変更します。
…こんな感じのことを太郎さん代わりに言ったことを聞いて書類にするなどなど…
これも行政書士の仕事なんです。
3.いまの状態を、役所や銀行が認めてくれるように書類にします!
いま○○ということが起こったから**ということを証明しますっていう書類を、作ることができます。
例えば、相続で亡くなった人の財産を受け取れる人たち(法定相続人)の関係図を作ることがあります。
(いま相続ということが起こったから、財産を受取れる人たちの親や子供といった関係を証明します。っていう書類です。)
この関係図は相続(人生で普通は数回しかないですが、生活しているとありますよね)をするために必要なものです。
「妻や夫がいて、子供が何人いて…子供はいないから親はどうなってるかな…」というものから複雑なものもあります。
その他の種類も、作るのは大変で時間もかかります。
そういえば、最近では弁護士など他士業の先生の業務を行ってしまう行政書士もいらっしゃるようです。
他士業の業務であると判断した場合、遅滞なく他士業への紹介や連携を行います。
私もとても注意をしています。よろしくお願いします。
また、行政書士の業務を行ってしまう他士業の先生もいらっしゃるようです…
最後に、難しい言葉で2つ目3つ目を書いてみますね…
2つ目は、「権利義務に関する書類の作成」と「その代理・相談業務」
3つ目は、「事実証明に関する書類の作成」と「その代理・相談業務」
っていいます…そんな20字ぐらいの言葉におさめられてもぱっと見わかりませんよね…