こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
遺言をつくる目的って何ですか?
遺言という文をつくることだけが目的ですか?
遺言をつくる目的は、亡くなった後に遺言の内容が早く現実になることが目的ですよね?
ご家族といった財産を頂く方が、必要のない争いを少しでも防ぐことができます。
ご自身がその場にいなくても、ご家族の同士で「ケンカ」や「縁を切る」ようなことをしていると思うと嫌ですよね。
いつまでも笑って過ごしていてほしいですよね。
そして、
遺言は誰がしますか?
ご依頼に来られた方で、なかには「子供・妻や夫から言われて来た」とおっしゃる方がいます。
ご自身が遺言をつくりたいという、「ご意思」がしっかりしていないと納得のいくものはできません。
当事務所では、ご本人様が「遺言をつくりたい」という、ご意思がなければお断りします。
「遺言をつくれ」と言われてつくった遺言と、「自分からつくった遺言」との真剣さや気持ちは全く違います。
また、「言われてつくった遺言」では気持ちが変わって作り直しを頼んでこられることもあります。とても無駄な出費です。
納得のいく遺言をつくりましょう。
また、面談に子供・妻や夫が一緒にいらっしゃることもあります。
時々ある話ですが、ご本人様は「本心でない」のに遺言作成を進めてしまって、
最後に「実は私の思いではない」と正直におっしゃることもあります。
そうなると、遺言作成は中止です。
時間とこれまでの努力は無駄になります。
なかなか子供・妻や夫の横では本当の思いを言うことは、難しいですよね…
子供・妻や夫のことを考えてしまいますよね…
とてもやさしい方です。
ただ、ご自身の思いと違った行動に出るのは「本当のやさしさではありません」。
行政書士には守秘義務があります。「本当の思いをおっしゃってください」。
ご存じだと思いますが、「相続人の欠格事由」というものが法律で定まっています。
例えば、「相続欠格」などが認められると、簡単に言えば相続ができる権利が失われます。
「李下に冠を正さず」疑われるようなことはやめましょう。
ご依頼者様の本当の思いを遺言にすること、本当に遺言をつくるというご意思を受けて、
当事務所はご依頼に応じます。
ぜひ、当事務所にご連絡ください。