遺言を作ろう

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

遺言をつくる目的って何ですか?

遺言という文をつくることだけが目的ですか?

遺言をつくる目的は、亡くなった後に遺言の内容が早く現実になることが目的ですよね?

ご家族といった財産を頂く方が、必要のない争いを少しでも防ぐことができます。

ご自身がその場にいなくても、ご家族の同士で「ケンカ」や「縁を切る」ようなことをしていると思うと嫌ですよね。

いつまでも笑って過ごしていてほしいですよね。

そして、

遺言は誰がしますか?

ご依頼に来られた方で、なかには「子供・妻や夫から言われて来た」とおっしゃる方がいます。

ご自身が遺言をつくりたいという、「ご意思」がしっかりしていないと納得のいくものはできません。

当事務所では、ご本人様が「遺言をつくりたい」という、ご意思がなければお断りします。

「遺言をつくれ」と言われてつくった遺言と、「自分からつくった遺言」との真剣さや気持ちは全く違います。

また、「言われてつくった遺言」では気持ちが変わって作り直しを頼んでこられることもあります。とても無駄な出費です。

納得のいく遺言をつくりましょう。

また、面談に子供・妻や夫が一緒にいらっしゃることもあります。

時々ある話ですが、ご本人様は「本心でない」のに遺言作成を進めてしまって、

最後に「実は私の思いではない」と正直におっしゃることもあります。

そうなると、遺言作成は中止です。

時間とこれまでの努力は無駄になります。

なかなか子供・妻や夫の横では本当の思いを言うことは、難しいですよね…

子供・妻や夫のことを考えてしまいますよね…

とてもやさしい方です。

ただ、ご自身の思いと違った行動に出るのは「本当のやさしさではありません」。

行政書士には守秘義務があります。「本当の思いをおっしゃってください」。

ご存じだと思いますが、「相続人の欠格事由」というものが法律で定まっています。

例えば、「相続欠格」などが認められると、簡単に言えば相続ができる権利が失われます。

「李下に冠を正さず」疑われるようなことはやめましょう。

ご依頼者様の本当の思いを遺言にすること、本当に遺言をつくるというご意思を受けて、

当事務所はご依頼に応じます。

ぜひ、当事務所にご連絡ください。

この記事を書いた人

h.higuchi