こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
被相続人が亡くなった後の財産は、まず相続人全員の共有(みんなの物)になります。
それだと、とてもめんどくさいです。
財産を使ったりするときに、簡単に言うと一回一回みんなの意見をもらわないといけません。
そこで共有関係を終わらせて一人一人の物にするために、遺産分割をします。
民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。
これが、「遺産分割の基準」です。
遺産分割協議は、法律や遺言者の意思より優先されます!!!
もう一度言います。
遺産分割協議は、(法律や遺言者の意思より)優先されます!!!
また、遺産分割で当事者全員の同意があれば、法定相続分や指定相続分に合わない分割や被相続人が指定する遺産分割方法(遺言)と違った分割もできます。