相続の流れについて!~遺産分割協議書編~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

遺産分割協議書編…難しい漢字が並んで読みにくいですね…

さて、相続人や財産の調査が終わったら、「相続関係説明図」や「財産目録」に基づいて遺産分割協議が始まります。

遺産分割協議が始まって、次回の打ち合わせまでに、相続人全員の印鑑登録証明書をご提出ください。

初回または2回目の打ち合わせの時に、遺産分割協議成立の目標日を決めます。

もちろん早く終わったり、長くなる場合もあります。

いつまでもダラダラと遺産分割協議をやれませんよね?

遺産分割協議書の文案に基づいて相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議成立の目標日が近づいてきましたら、進行状況を確認するために連絡をさせていただきます。

早く成立したら、速やかにご連絡をお願いします。

なお、成立目標日より遅れそうでしたら、再度打合せをしたり、目標日に成立できるようにサポートをします。

遺産分割協議が成立した内容を頂いて、遺産分割協議書を作成します。

そして、作成した遺産分割協議書を最終確認して、署名やハンコ(実印)の捺印などをお願いします。

署名やハンコ(実印)の捺印などが終わったら、相続手続に移ります。

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h.higuchi