こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
相続手続きのご依頼を頂いてから、手続き完了までの流れをちょっと詳しめに書いていきます。
ご依頼を頂いて契約をした後に、当事務所がまず行うことは以下の通りです。
「相続人の範囲」及び「相続財産の範囲や評価」を調査します。
「相続人の範囲」を調査するために、被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍謄本などを役所などからもらいます。
また、相続人の戸籍謄本などももらいます。
「相続財産の範囲や評価」を調査するために、不動産では登記簿謄本や固定資産税評価証明書など、
預貯金は残高証明書を役所や金融機関などからもらいます。
その後、「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書の案」をお見せします。
ここで調査が終了します。
だいたい1か月から1か月半ぐらいはかかります。
遺産分割協議書を実際に作成して、相続人全員の署名と実印を頂きます。
だいたい1か月半から2か月はかかります。
次に、金融機関などの手続きを行っていきます。
なお、不動産の登記は司法書士などが行います。
これらの司法書士の手続きも含めて完了するまでに3か月から4か月ぐらいはかかります。
また、ご依頼の内容によっては早く完了することもありますし、長くなってしまうこともあります。
そして、どこの事務所でも相続の手続きがかかる時間は、ほとんど同じです。