こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
私たち行政書士・士業の人は、ご依頼者様の家族でも親戚でもありません。
そのため、どこの銀行にどれくらいのお金を持っていて、どこに土地や建物を持っているかなんて一切知りません。
むしろ、知っていたら怖いですよね。
ピンポイントで例えば「どこの市の何町何丁目の*の*というところに家があって…何銀行の口座に415411円あって、他の銀行と合わせて9191018円持っている」と的中させるんですよ?
そのため、どこの事務所にご依頼をしても相続の手続きをする上で情報が必要です。
当事務所では、お手元にある書類を「そのままの状態」でご提供をお願いします。
ご依頼者様が、整理をされてしまうだけで情報が少なくなってしまいます。
何も関係がない書類が、被相続人の「相続人や財産」を知る手がかりになることが、たくさんあります。
相続人や相続財産の調査を間違えてしまう原因になります。
やり直しになったり、時間が多くかかったりします。
「情報が重要です。」
相続財産で提供をお願いする書類はこんな感じです。
不動産では「固定資産税納税通知書」「登記済権利証」など、金融資産では「通帳」「カード」「金融機関からの手紙(ダイレクトメール・株の配当金計算書の通知書など)」など、その他に被相続人の財産と思える書類(領収書や明細書・契約書)が主になります。
次に、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。(*ご依頼の時点では必要ありません)
遺産分割協議書といった相続関係の書類には、実印が必要です。「印鑑登録をされていない方」や「海外に住んでいる方」がいらっしゃったらお伝えください。
金融機関には、印鑑登録証明書が発行されてから使える期限を定めている場合があります。
また、遺産分割協議が長くなる場合も考えられますので、「印鑑登録証明書は複数回(2回~)取っていただく」場合があります。