銀行手続き~手続き終了まで編~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

遺産分割協議が成立したら、相続人の代表に「遺産分割協議書」と「相続届」をお渡しします。

「相続届」は、銀行に記載内容を確認して当事務所が下書きしたものと一緒にお渡しします。

実は、銀行は捨印を原則認めてくれません。

少しでも、1か所でも間違いがあると、また相続人全員の署名や捺印をもらわないといけなくなります。

完全に時間ロスです。

当事務所も注意して銀行と記載内容を確認して万全な状態で渡せるよう努めています。

次に、必要な書類をそろえて銀行へ渡します。

必要な書類は、①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、②預金通帳・カード、③遺産分割協議書、④相続届、⑤相続関係説明図、⑥相続人全員の戸籍謄本、⑦委任状、⑧印鑑登録証明書が必要です。

ようやく必要な書類を渡せます。

だいたい1週間~10日程度に「相続届」で指定した口座に振込まれます。

そして、当事務所に①完了通知書、②支払済みの通帳、③計算書・振込受付書などが郵送されてきます。

後は、当事務所が「業務完了報告書」を作成して、預かった資料をお返しして終了です。

この記事を書いた人

h.higuchi