生徒の保護者が同性カップルなんです~その2~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

入学するとき退学するときや、在学しているときはどのように考えたらいいのでしょうか?

私立の学校では、学校との関係は契約関係とみるのが一般的です。

小学校以上の契約当事者は生徒と考えるのが通説で裁判でもそのように考えられています。

また、生徒は未成年ですので保護者などの法定代理人の同意や代わりに法律行為をしてもらう必要があります。

入学・退学の手続きも生徒がする法律行為と考えられます。

そのため、「保護者の署名欄」に署名するといった行為は親権者ではない同性パートナーだけが行った場合、契約が成立したり解除といった有効性に疑問ができることがあります。

公立の学校では、契約関係という見方と公法上の法律関係だと考えられる見方があります。

契約関係とするのは私立の学校と同じですが、公法上の見方になると入学・退学や転校は生徒の法律行為ではなくて行政上の処分(役所が国民に対して、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりする)と考えられることになります。

子供に教育を受けさせる義務を持っている保護者は親権者や未成年後見人とされています。

憲法や学校教育法に定められています。

入学・退学や転校の手続きで求められる保護者の行為は、憲法上・法律上の義務になります。

そのため、公立学校では同性パートナーが行うことは適当ではないとなります。

在学中では、生徒の急病や災害のとき、親権者ではない同性パートナーに、学校が引渡したら親権者の生徒への監護権の侵害になる場合があります。

また、生徒の忘れ物を同性パートナーに渡すと親権者である保護者の生徒に対する財産管理権の侵害になる場合があります。

さらに、保護者面談などでは、本来親権者のみに開示されるべき情報が他の人に開示されることになるため、親権者の保護者が持っている生徒へのプライバシー権や教育権の侵害になる場合もあります。

たくさん問題が起きるため、学校側は親権者の保護者に、同性パートナーが保護者として対応できるように委任状の提出を求める必要があります。

また、パートナーシップ証明書といった本当に同性パートナーか確認できる書類を確認することもひとつの方法です。

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h.higuchi