こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
同性パートナーから暴力を受けている場合、どのような法律が味方してくれるのでしょうか…?
同性パートナーからの暴力でも「DV防止法」が適用される可能性があります。
DV防止法により裁判所に保護命令の申立てを行うことで、接近禁止命令や退去命令といった保護を受けることができます。
DV防止法の「配偶者」に、「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」が含まれていますし、「生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手」も改正で含まれました。
LGBTQでも同性パートナーからの暴力でDV防止法の適用がされたことがあります。
そのため、同性間でも事実上婚姻関係があるとされれば、他の条件が満たされたらDV防止法で保護される可能性があります。
DV防止法の保護命令は、接近禁止命令・退去命令・電話等禁止命令・子への接近禁止命令・親族等への接近禁止命令があります。
命令に違反したら1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、公的な「シェルター」が各都道府県に設置されています。
これは「女性」のためのものですので、戸籍上男性の場合は公的なシェルターへの入所は困難という話があります。
しかし、トランスジェンダーの場合は、戸籍上の性別にかかわらず本人の希望などによって個別で対応してくれる公的シェルターもあります。