こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
同性パートナーと一緒に暮らしたいですよね…
契約上1人しか入居できない住居なのに、契約をした後に同性パートナーと同居を始めたら契約違反になります。
でも、同居人が契約者(借りた人)の家族や家族に準じているといえる場合には信頼関係を破壊したとは言えないため、貸した人が契約を解除することは認められません。
そのため、借りた人と同性パートナーは出て行く必要はありません。
もちろん同居した後、使用状況が悪くなったりうるさくしたり迷惑行為があれば契約解除が認められますし、同居者だけでなく借りた人も出て行かないといけなくなる場合があります。
2人で住むことを明らかにして契約しているとき、契約した後に2人の関係がわかっても契約違反にはなりません。