こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
パートナーシップ制度は、新しい制度ですよね。
制度を使うことで、得することもあったりします。
しかし、かえって損をしてしまう…ということも考えなければいけません。
パートナーシップ制度だけでなく、得することや損することをちゃんと考えることは大事です。
まず得することは、自治体・会社などによって違いますが、家族と同じように扱ってもらえます。
公営住宅の同居・保険金の受取・病院での面会や携帯の家族割などができる場合があります。
損することは、パートナーシップ制度は証明書を発行する自治体のみで通用するため、事実上住所が制限されます。
引っ越しで自治体から転出する場合は、証明書を返さないといけません。
ただし、転出先と転入先の自治体でパートナーシップ制度の相互利用ができるように協定を結んでいる場合は問題ありません。