パートナーシップ証明制度の比較!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

渋谷区と世田谷区のパートナーシップ制度を比較してみますね。

渋谷区では「条例」で同性カップルがパートナーであることを証明する証明書を発行する制度があります。

条件は簡単にすると、①渋谷区に住んでいて住民登録をしていること、②20歳以上であること、③配偶者がいなくて相手の他にパートナーがいないこと、④近親者でないことです。

さらに、証明書の申請をするために任意後見契約に関する公正証書と合意契約に関する公正証書が必要です。

そして、証明書を受けることで婚姻関係のように法的な拘束力はないですが、渋谷区の施設や渋谷区が行っている事業で差別的な取扱いが禁止されます。

また、渋谷区内の企業で当事者へ差別的な取扱いをした場合、是正勧告や公表される場合があります。

かわって世田谷区では「要綱」でパートナーシップの宣誓証明を発行しています。

条件は、①双方が20歳以上であること、②双方が世田谷区に住所を持っているか、双方が世田谷区内に転入予定であること、③他の人と婚姻していないこと、④他の人とパートナーシップ宣誓をしていないこと、宣誓をしていたら廃棄していること、⑤双方が近親者でないことです。

条件を満たしていたら、双方が提出した「パートナーシップ宣誓書の写し」に収受印を表示したものを、交付されます。

渋谷区とは違って、世田谷区長が定める要綱のため公正証書の作成は必要ありません。

渋谷区と同じところは、婚姻関係のように法的な拘束力がないことです。

条例と要綱で大きく違っていますし、婚姻とも全く違いますよね…

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h.higuchi