こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
同性のカップルがパートナーだと証明するためのものです。
大きく分けて、条例と要綱に基づくものです。
どっちも婚姻関係のような法的な拘束力はありません。
条例の場合は、その条例を制定した自治体の中の住民や企業に差別的な取扱いを禁止するといった義務を課すことができます。
要綱の場合は、自治体内部の取決めなので住民や企業に差別的な取扱いを禁止する義務を課すことはできません。
具体的な内容や仕組み、証明書を発行するための条件は自治体ごとに違います。
そのため、それぞれの自治体のHPを確認しなければいけません。
パートナーシップ証明の制度は、渋谷区・世田谷区が初めて導入しました。
最近では、パートナーシップ証明の制度を導入する自治体が急に増え出しています。
パートナーシップの証明書をもらうためには、自治体のHPを確認することはもちろん、費用や必要書類も確認しなければいけません。
パートナーが同じ自治体の中に住んでいることを条件にしたり、将来同じ自治体の中に住む予定があるだけでも良いとする自治体もあります。