こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
始めがあったら終わりがありますよね…
もちろんパートナーシップですので終わりがないのが良いんですが…
パートナーシップ契約は、場合によっては解除することができます。
なぜなら、契約によってさまざまだからです。
契約自由の原則っていうのでしたよね!
大前提はパートナーの同意があれば、パートナーシップ契約を解除することができます。
そして、パートナーシップ契約に解除できる条件を作っていて、解除の条件に当てはまったらパートナーの同意がなくても解除できます。
パートナーの同意がなくて解除の条件を作っていない場合、契約に違反したことで解除できるかはケースバイケースになってしまいます。
パートナーシップ契約が継続した契約と考えると、「信頼が破壊された」場合に解除が認められる考え方も使える可能性もあります。賃貸借契約のような考え方です。
「信頼が破壊された」とする判断は、民法で定める離婚の原因が参考になると考えられます。
人生いろいろありますよね…