こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
「今の制度で、婚姻と同じ法律関係になりたい!!~その1~」の続きです。
…残念ながら今の制度では同性婚は認められていませんよね。
そのため、同性パートナーの間に婚姻と近い法律関係にするには2通りの方法があります。
1つ目には「契約」、2つ目には「養子」という方法があります。
今回は「養子」についてです。
養子とは、養親と養子の間に親子関係を作るための制度です。
養子縁組で扶助義務や相続権ができたりします。
しかし、夫婦間で認められる同居・協力・貞操を守ること・婚姻費用分担のことは当然に発生はしません。
これらが欲しい場合は、パートナーシップ契約などを使う必要があります。
さて、養子縁組の手続きです。
養子縁組届を市役所などでもらって同性パートナー両方と証人2人が署名押印したり、住所や本籍など必要事項を書いて戸籍謄本などの必要書類と一緒に役所に提出することでできます。
簡単な手続きですが、必ず届出をしなければいけません。