こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
同性カップルが子供をもうけるにはどうしたらいいのでしょうか…
生殖医療制度の他に養子縁組という方法があります。
養子の制度は、自然な血縁関係で親子関係がない人に法的な親子関係を擬制するものです。
養子の制度には、実親と親子関係を終了させない「普通養子縁組」と、実親と親子関係を終了させる「特別養子縁組」があります。
特別養子縁組は、配偶者のある者で夫婦が共に養親とならないといけません。
そのため、同性カップルの場合は特別養子縁組は利用できません。
普通養子縁組を利用することになります。
生殖医療制度や養子縁組の他には里親制度もあります。
法的な親子関係ができるわけではありませんが、子供を育てることができます。
里親制度は保護者がいない児童または保護者に監護させることが不適当だと認められる児童に、「暖かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育」を提供する制度です。
里親になる条件はありますが、男女のカップルであることや法律婚をしていることは条件になっていません。
でも、都道府県ごとに条件や同性パートナーを里親として認めるかは違っているため、児童相談所に連絡してみてくださいね。