今の制度で、婚姻と同じ法律関係になりたい!!~その1~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

…残念ながら今の制度では同性婚は認められていません。

そのため、同性パートナーの間に「婚姻と近い」法律関係にするには2通りの方法があります。

1つ目には「契約」、2つ目には「養子」という方法があります。

「契約」って何でしょうか…

婚姻関係っぽい法律関係を作るための契約全般をいいます。

そのため、2人で話し合って「ここはしっかり決めたい」「この細かい決まりはいらない」というように1組1組全く違った内容になります。

中身についてですが、契約には必ず目的がありますので、目的は必ずちゃんとしておきましょう。

内容は、1.同居、2.協力、3.貞操を守る義務、4.生活費の分担、5.家事や介護の役割分担、6.パートナーの関係ができた後にそれぞれが作った財産の行く末、7.子供の養育…これらは多くのパートナーが決めています。

その他はパートナー一組ごとに異なります。

その他で決めることで、一番注意すべきことは相続です。

パートナーシップ契約では、パートナーを相続人にすることができないんです。

原則的に養子縁組なら法定相続人になれる可能性はありますが…

そのため、パートナーシップ契約をすると同時に遺言書を契約と別に作る必要があります。

こんなことをして本当に大丈夫って思いますよね?

日本では、「契約自由の原則」があって自由に決めることができます。

しかし、「公序良俗の原則」もあって、社会の秩序を守ることから自由と言っても制限はあります。

「契約自由の原則」と「公序良俗の原則」でバランスを取っているんですよね。

この記事を書いた人

h.higuchi