こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
アウティングをされたとき、相手に対してプライバシーを侵害したとして損害賠償を請求することができます。
アウティングによっては名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合がありますので刑事告訴などの方法も考えられます。
アウティングされそうな場合と同じように、民事上の責任について紹介します。
性的指向や性自認といった情報は、今の社会では公開をしてほしくない情報と評価されています。
そのため、プライバシー権として保護されています。
本人の同意なしでアウティングすることはプライバシー権の侵害となりますので、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
また、インターネットの掲示板などに書かれた場合は、まずは投稿者本人に削除することを請求します。
投稿者が削除に応じなかったり削除することが期待できない場合は、掲示板などの管理者に対して削除請求をします。