こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
遺言書があるか無いかで、遺言執行か遺産分割協議か進む道が決まります。
もちろん、遺言書の存在や内容をちゃんとわかっていて、遺言書の内容と違った遺産分割協議をしても問題はありません。
まずご相談を受けたら、遺言書があるか確認しなければなりません。
遺言書がないとわかっていても、本当に念のため「絶対に」自筆証書遺言を探してください。
時々、「ないと思っていたけど」後日、整理をされていた時に発見したという方も聞いています。
見つかった場所は、貸金庫・仏壇・タンス・本棚・金庫・緊急時の避難袋が多いです。
また、令和2年7月10日から施行された遺言書保管法で、遺言者の方が遺言書を遺言書保管時というところに保管された場合も考えられます。
公正証書遺言の場合は「遺言検索システム」を使って遺言書があるか確認することができます。
昭和64年1月1日以降に作成された遺言書はどこの公証役場からでも確認できます。