こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
相続の種類には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があります。
「単純承認」とは、被相続人(亡くなった人)の全ての財産も借金なども受け継ぎます(例外はあります)。
裁判所に手続きをやりに行ったり、届出る必要はありません。
「限定承認」とは、相続した財産の範囲内で被相続人(亡くなった人)の借金などを支払って、余りがあれば相続するというものです。
「相続放棄」とは、全ての財産も借金なども相続することを拒否することです。
限定承認と相続放棄は、期限内の家庭裁判所に手続きをしなければなりません。
また、限定承認と相続放棄は手続き先が裁判所になるので行政書士は法律により、業務を行うことはできません。
相続財産の全てや一部を処分(使った)場合、限定承認・相続放棄を期間内に選択しなかった場合は自動的に「単純承認」になります。
そして、限定承認・相続放棄を選択したのに相続財産の全てや一部を隠したり使ったり、その他に背信的行為をした場合も、単純承認になります。
ご注意くださいね。