こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
Q1.相続はいつ始まりますか?
A1.相続は、亡くなったときに始まります。
Q2.誰が相続するんですか?誰まで財産をもらうことができますか?
A2.まず、配偶者が相続します。
亡くなった人の子または子の代襲者(孫など)が、まず候補①となります。
候補①がいなければ、亡くなった人の直系尊属(親など)が候補②になります。
候補②がいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹、またはその代襲者が候補③になります。
Q3.どんなのを相続しますか?
A3.相続が開始すると、亡くなった人の財産に所属している権利や義務は、基本的に全ての相続人が引き継がれます。
だが!しかし!!ここからが例外です!!!
①亡くなった人の人格・才能・地位などわけることができないもので、他の人が権利を使ったり、義務を行ったりするのが不適当な権利義務。
②ご先祖様をお祀りするための財産は、相続と別のルールで引き継がれます。ご先祖様をお祀りする人が引き継ぎます。このご先祖様をお祀りする人が引き継ぐ人は、1.亡くなった人の指定(遺言でも可能)→2.指定がなかったら慣習→3.慣習がなければ家庭裁判所の審判っていう順番で決まります。
③死亡退職金は、公務員・民間企業の従業員が死亡したときに勤務先から出される退職金です。死亡退職金は、法律や会社のルールでもらえる人の範囲や順位が決められています。そのため死亡退職金を受け取る権利は、相続財産に所属しないで受け取る権利がある人だけの権利となります。
④生命保険金は、保険金の受取人が「被保険者自身」だったときは、相続財産になります。でも、受取人が「相続人の特定の人」だったときは相続財産になりません。受取人を「相続人」ってしている場合も、保険契約に基づく相続人だけの財産になります。
⑤その他にも例外はありますので、ひとつひとつ気になったときは調べる必要があります。
Q4.それぞれ、どれだけ相続できますか?
A4.民法で法定相続分という規定があります。これは、特に遺言がないときに使われます。
だから、亡くなった人が「○○に**を相続させる。」といった遺言が優先されます。そういった遺言がなかったら、法定相続分の話になります。また亡くなった人から相続人が、生前贈与や遺言で贈与(遺贈)されていたり、相続人が亡くなった人の財産形成に大きく貢献していたりしたら、これらも相続分に計算されます。こういった感じで、遺産の分割がされて最後に相続人それぞれの相続財産が決まります。
Q5.さっきの「相続分」ってなに?
A5.相続分は、共同相続(相続人みんなで相続すること)で、それぞれの相続人が相続する権利義務のことをいいます。現金や土地建物といった利益になる財産と、借金といった損になる財産を含んだ「総合計の相続財産」に対するそれぞれの相続人の持分をいいます。