こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
今度は、自筆証書遺言の深堀りをしていきますね。
なんでも手軽にできるのがいいですよね。
でも、自筆証書遺言って、本当に本人の思いで作ったのかって疑われる可能性が高いです。
手軽にできるからこそ、何回でも書けることができる…一人でもできる…
一人で作ったといっても、24時間いつどこで誰が何をどうしたなんて見れるわけないですし…
いろいろ他人から言われながら書き直して、古いのは捨てて…疑ったら何から何まで疑いが生まれるだけです。
どんなにご家族を信頼していても、どんなに仲が良いって思ってても、一瞬で変わります。
それだけお金や欲って怖いんですよね。
また、相続が開始したら家庭裁判所に検認の申立てをしないといけません。
申立てから検認まで1ヶ月かかります。
長いし、メンドクサイですね。
遺言って、受遺者(配偶者や子供)のために自分の思いを伝えるものですよね。
「やっと検認が終わった…財産はどうなる?」って、ご本人の気持ちはほっとかれて、待たされたイライラや財産の中身しか注目されなくなる可能性もあります。
さらに、遺言書の保管はご自身の責任です。
失くしたり・作り変えられたり、捨てられたりする危険もあります。
ホントにご自身が失くしていたっていうミスや、人生の最期に裏切られる可能性もあります。
ご自身のためにも財産をもらう方のためにも自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を検討してみてはいかがですか??