公正証書遺言ができるまで!~必要書類編~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

当事務所の、公正証書遺言を作る手順についてお伝えします。

読んでいただけたら、遺言完成までより早くできます。

当事務所が、まずご依頼者様に用意していただく書類があります。

自筆証書遺言よりも、多くの書類を用意していただきます。

やっぱり自筆証書遺言よりも、しっかりした遺言ができますので書類が多くなってしまいます。

①遺言者の印鑑登録証明書。もし、印鑑登録をされていない場合はご相談ください。代わりの方法はあります。

②直近の固定資産税納税通知書があれば、ご用意ください。

③主に使われている銀行の通帳といった、金融資産の資料をご用意ください。

④貸金庫がある場合は、貸金庫を見つけられる情報(銀行名・支店名・貸金庫の番号)のメモをご用意ください。貸金庫の契約書の写しでも構いません。

⑤当事務所以外で遺言執行者をご指名される場合は、遺言執行者の「住所・氏名・生年月日・職業」のメモをご用意ください。ただし、相続人を遺言執行者にご指名される場合は必要ありません。

⑥当事務所以外で証人をご指名をされる場合は、証人の「住所・氏名・生年月日・職業」のメモをご用意ください

⑦その他、遺言書の文案を作成していく上で、必要となった場合は、その都度書類のご提供をお願いする場合があります。

印鑑登録証明書といった有効期間がある書類もありますので、まずは当事務所にご相談ください。

この記事を書いた人

h.higuchi