遺言の保管方法について!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

自筆証書遺言の保管方法は、遺言者ご自身で保管するか、遺言者が亡くなったことをすぐにわかれる人に渡す方法があります。

遺言者が亡くなったことをすぐにわかれる人っていうのは、「遺言で財産を多くもらえる人」や「遺言書で遺言を執行する人として指名した人」のことです。

やっぱり「遺言で財産を多くもらえる人」が遺言を持っているって、他の人から見たら怪しさ満点ですね…

といっても、少ない財産しかもらえない人に渡しても…。

「遺言書で遺言を執行する人として指名した人」とはいえ…ちゃんとやってくれるのかなって心配になりますよね。

当事務所は、「遺言執行者」として引き受けることもできますよ。

公正証書遺言の保管は、「原本」と「正本・謄本」で変わります。

「原本」は、遺言者・公証人・証人が署名押印したものです。

原本は公証役場に保管されます。「正本・謄本」は遺言者に交付されます。

その後に、「謄本」は遺言者ご自身が保管して、「正本」は遺言者が亡くなったことをすぐにわかれる人に渡します。

遺言者が亡くなったことをすぐにわかれる人は、自筆証書遺言と同じ「遺言で財産を多くもらえる人」や「遺言書で遺言を執行する人として指名した人」のことです。

渡す人が同じでも、ご自身が保管できたり、公証役場に原本が一定期間保管されているのは心強いですね。

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h.higuchi