こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
遺言の文案が完成して、いざ作成!
作成する当日に、ご依頼者様(遺言者)が用意するのは「基本的に実印だけ」です。
作成日までに、公証人手数料と印鑑登録証明書をお預かりするから「基本的に実印だけ」になります。
当事務所では、公証役場に現地集合することも、直接ご依頼者様の自宅や最寄りの駅まで伺うこともできます。
さて、公証役場で聞かれることです。
①公証人が遺言者に、名前・住所・生年月日・職業を尋ねます。
②公証人が証人に、名前・住所・生年月日・職業を尋ねます。
③公証人が遺言者に、遺言の内容を質問します。
④公証人が事前に用意した遺言書を、遺言者と証人に渡して読んで聞かせます。
⑤遺言者と証人が、遺言の内容が正確なことを認めた後に、遺言者と証人が遺言に署名してハンコを押します。
⑥公証人が「この証書は…(中略)…次に記名押印する」と書いて、署名してハンコを押します。
これで、公正証書遺言が完成します。
次に、公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が渡されます。
「正本」と「謄本」に法的な違いはありません。
一番最後に公証人手数料を支払いますが、当事務所が先にお預かりしているので、ご依頼者様は関係ありません。
このような感じで、公正証書遺言が完成します。