自筆証書遺言を作る手順について!!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

当事務所の、自筆証書遺言を作る手順についてお伝えします。

読んでいただけたら、遺言完成までより早くできます。

当事務所が、まずご依頼者様に用意していただく書類があります。

金融資産の資料(銀行の通帳)・貸金庫の資料(銀行名・支店名・番号のメモ)です。

その他にご希望される内容によっては追加の資料をお願する場合があります。

次に、簡単な調査をします。内容は「人」と「物」です。

「人」については、誰が相続人になれるか(推定相続人)を調査します。

本来は自筆証書遺言の作成に推定相続人の調査は必要ありません。

しかし、「推定相続人の確認をして、より確実な遺言書を作成する」ことや、「検認や遺言執行をより早くできるようにする」ために調査します。

確認の手段は、「遺言者が生まれてから現在までの戸籍謄本」と「推定相続人の戸籍謄本」を使います。

次に財産を調査します。

土地や建物といった不動産は、ご依頼者様からお話を聞かせていただきます。

そのときは「固定資産税納税通知書」をご用意いただけたらスムーズにできます。

金融資産は、ご依頼者様が主に使われる銀行の通帳をご用意ください。

貸金庫がある場合は、貸金庫を見つけられる情報(銀行名・支店名・貸金庫の番号)をお伝えください。

貸金庫の契約書の写しでも構いません。

動産は、自動車の「車検証の写し」、貴金属や美術品の「鑑定書」をご用意ください。

不動産・金融資産・動産といった頂いた資料をもとに目録を作成します。

また相続税が気になると思いますが、具体的なご質問にお答えすることができません。

相続税のことは税理士さんのお仕事です。

その他にも行政書士以外でしかできない仕事もあります。

ご質問にお答えできない内容もありますのでご了承ください。

この記事を書いた人

h.higuchi