こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
当事務所が遺言業務を受けた場合、たいていの方は当事務所を遺言執行者に指定されます。
やっぱり、遺言執行者ってどんな人かって気になりますよね…
大きく3つあって、遺言執行者には「権利(できること)」「義務(しないといけないこと)」「復任権(助っ人を指名すること)」があります。
まずは、「権利(できること)」について!
遺言執行者には、「費用償還請求権」と「報酬請求権」があります。
ざっくりというと、遺言執行で必要になった費用は払ってください。
遺言執行を「ここまでやった」「やった」から、その分の報酬をくださいっていうことです。
次に「義務(しないといけないこと)」には、報告・受け取ったものを渡す・仕事を始めたり始まったことを伝える・財産目録を作ったり渡す・補償があります。
たくさんありますので、別ページでまとめますね。
最後の「復任権(助っ人を指名すること)」とは、遺言の内容によって遺言執行者の仕事が多くなって1人ではできない状態になったり、レアケースが起きたりします。
レアケースの場合は、知っている同じ仕事の人に聞いたり一緒に解決したりします。
ただ、助っ人を指名できなかったら、他人に仕事を勝手にさせていることになります。
そこで、法律は「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」としました。
こんな感じが遺言執行者の「権利(できること)」「義務(しないといけないこと)」「復任権(助っ人を指名すること)」の中身です。
遺言執行者って、たくさんやることがあります。
時間や労力は、代わりになるものはありません。
お金だけは、時間や労力に代えることができます。
お金を賢く使って、楽に生活をしましょう。