遺言執行者の義務について!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

遺言執行者は「5つ」気にしなければならないことがあります。

やらないといけないこととは義務のことです。

1つ目には、報告義務です。

相続人から「あれって今どんな感じで進んでるの?できた?」って聞かれたら状況を報告しなければいけません。

2つ目には、受取ったものを引渡さないといけません。

遺言執行で受け取ったお金や物は相続人に渡さなければいけません。

3つ目には、遺言執行者になるって承諾したら、すぐに任務を開始しなければなりません。

そして、遺言執行者の任務を開始したことを遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

4つ目には、遅滞なく相続財産の目録を作って相続人に渡さなければなりません。

5つ目には、相続人に渡さないといけないお金などを遺言執行者自身が使ってしまった場合は、使った日からの利息を支払わないといけません。

また、損害があれば相続人に損害を賠償しないといけません。

いってみれば、遺言執行者になったら報告して、仕事を始める。

遺言執行で受け取ったら、ちゃんと渡す。

進捗状況を聞かれたら報告する。

財産がどれだけあるか目録作って渡す。

人のお金を勝手に使わない。っていう感じですね。

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h.higuchi