こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
自筆証書遺言の資料を頂いた後、文章の案を作成します。
自筆証書遺言は、一部を除いてご依頼者様が実際にご自身で書かなければなりません。
そのため、書くというご負担を軽くするために内容を簡単にしたり、文字数を少なくしたりできるようにします。
最初にどの財産を誰に相続させるかを書いていきます。
その後に①~⑦で必要なものを書いていきます。
①遺言執行者を指定します。遺言執行者は、「遺言の内容を実現する」ために相続財産の管理やその他に遺言執行で必要な一切の行為をすることができます。1人でも数名でも指定することができますが、未成年者や破産者は遺言執行者になることができません。
②遺言執行者の権限(できること)を書きます。金融機関での手続きを具体的に書くことが大事です。そうすると、遺言執行がスムーズにできて、遺言がより早くの実現します。しかも、あるのとないのとでは相続人の方にも負担が大きく変わります。
③遺言執行者の報酬を書きます。当事務所を遺言執行者としてご指定される場合に報酬を書きます。
④予備的遺言を書きます。予備的遺言とは、遺言書に書いた内容で想定外なことが起きても問題が起きないようにする内容の遺言です。例えば、遺言で財産を受取るはずの相続人が、遺言者より先に亡くなったときに代わって誰が相続をするか書く遺言のことです。
⑤祭祀主宰者を書きます。だれがご先祖様のお祀りをしてほしいかお考え下さい。
⑥「その他すべての財産」どんなに正確に詳しく遺言を書いても、必ず書き漏らしが起きます。遺言書に書かれなかった財産は遺産分割の対象になります。
⑦付言を書きます。付言は法的な効果はありません。しかし、「遺言を残した理由」を書くことで、家族への感謝の言葉を書く方が多くいらっしゃいます。
このようなことを遺言に書いていきます。
もちろん、書かなくてもいいってご希望があれば、ご相談ください。また、遺言を書いていくうちに書きたいことが出てくると思います。その場合は、ためらわずにご相談ください。