遺言の種類と作成方法について!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

遺言には、3つの種類があります。

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、自分で書けば終わりです。

費用も、ご自身で書けばほとんど0円でできます。

でも、失くしたり、書きかえられたり、隠されたり、捨てられたり…といった危険があります。

自筆証書遺言は、遺言者がご自身で「全文・日付・氏名」を書いて「押印」しなければなりません。

内容は自由ですが、作成方法を間違えるとただの紙切れになっています。

目録は例外がありますが、説明すると長くなるので割愛しますね。

公正証書遺言は、公証人と証人2人以上が立会って、公証役場で作ります。

ご自宅や入院先の病院でもできますが、公証人の出張費(追加料金)もかかります。

作るのに時間・手間・お金がかかりますが、遺言の内容が実現されやすいです。

この公正証書遺言っていう遺言が、とてもおすすめです。

証人2人以上の立会いのもとで、公証人が遺言書の内容を読み上げます。

公証人が読み上げた内容に間違いがないか遺言者が確認もします。

間違いがなかったら、遺言者・公証人・証人が署名と押印をして完成です。

マイナーな遺言に秘密証書証書遺言があります。

これは、公証人と証人2人以上が立会って、公証役場で作るのは公正証書遺言と同じです。

でも、公証役場では遺言書を保管してもらえないため、失くしたり、見つけられないっていう危険があります。

これは、ほとんど遺言者が希望されない遺言ですし、おすすめもしません。

この記事を書いた人

h.higuchi