自筆証書遺言でチェックするところ!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

ご依頼者様に遺言の案をお見せして、一緒に修正をしてご納得いただけた後の話です。

ほとんどすべてをご依頼者様が書きます。

書くときに注意すること、書いていただいた後のチェックをする主なポイントが下の通りです。

①「全文」をご依頼者様が、ちゃんと一人で書いたか!

全文は、遺言事項を書いた部分のことをいいます。

他人が添え手といった補助をしてしまうと「無効」になります。

本当にご依頼者様から「手が震えて文字を書くのが大変だから補助してほしい」という話があります。

残念ながらご要望にお応えすることができません。

補助が必要な場合は、公正証書遺言に変更をオススメします。

②「日付」をご依頼者様が、ちゃんと一人で書いたか!

これも「令和○年○月○日」のように正確に書いてください。

「吉日」といったことは絶対に書かないでください。

また、ご自身で書く必要がありますので、日付印といった物も使わないでください。

「無効」になります。

③「氏名」をご依頼者様が、ちゃんと一人で書いたか!

これも正確にご自身で書いてください。氏名印といった物も使わないでください。

ペンネーム・雅号といった通称でもいいという判例もあります。

しかし、通称では遺言執行が困難になりますので、戸籍の通りに書いてください。

また、旧漢字など(難しい漢字)があるときも戸籍の通りに書いてください。

④「ハンコ」を押しているか!

ハンコの種類は決められていないため、認印でもできます。

しかし、信頼性を高めるために「実印」や、実印がなければ「銀行印」で捺印してください。

⑤文字の追加・削除をしているか!

文字の追加・削除の方法は法で決まっています。

決められた方法に違反したら無効になる危険性があります。

書き間違えたら、捨てて新しく書き直してください。

⑥封をちゃんとしているか!!

封もご依頼者様が書いて、本文で使ったハンコを使っていないといけません。

このような感じで、チェックしていきます。

その他にもありますが、詳しくはお答えすることはできません。

これは「これぐらい省略してもいいだろう」「これぐらいは甘く見てくれるだろう」と思われてしまって、せっかく書いた遺言が「無効」になる危険を防ぐためです。

当事務所にご依頼いただくか、ご自身でお調べください。

「「ちゃんと真面目に書いてくださいね!!!」」

この記事を書いた人

h.higuchi