自筆証書遺言の完成!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

ご依頼者様が遺言を書いて、当事務所が遺言を確認した後についてお伝えします。

①まずは肝心の自筆証書遺言と、印鑑登録証明書を封筒に入れて封印します。

②どんな内容を書いたか確認できるように、遺言書の写しと印鑑登録証明書の写しも用意します。

③その他に、場合に応じて遺言書の信頼性を高めるために資料をプラスすることもあります。

この信頼性を高める資料は、ご依頼者様一人一人違ってきます…

④次は遺言書の保管ですね。

保管方法は、ご依頼者様ご自身で決めることになります。

確実に遺言が実現するためには、遺言執行者に保管をお願いするのが1つの方法です。

「「当事務所でも遺言を保管するサービスは行っています!」」

また、遺言書保管法という法律ができました。

ただし、遺言者の方が亡くなっても、自動的に遺言書が保管されていることは伝えてもらえません。

ご家族や関係者に、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを伝えておく必要があります。

最後にお願いがあります!!!!!!

貸金庫に預けてしまうと、遺言者の方が亡くなったあとに貸金庫を開けたり中身の持ち出しが困難になります。

貸金庫は確実になくすことはないと思いますが、貸金庫に預けたら大変なことになります。

貸金庫に預けないようご注意くださいね。

この記事を書いた人

h.higuchi