こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
公正証書遺言は文字の数を気にする必要はありません!!
ご依頼者様が書くのは名前だけですし、他にはハンコを押す程度です。
当事務所では、お聞きした内容と頂いた資料から文章の案を作ります。
相続人の関係や財産の相続方法(誰に何を相続させるか)といったことは、自筆証書遺言と同じように書きます。
ここから公正証書遺言だからこそできる、もっと詳しい遺言を書くことができます。
①祭祀主宰者の指定(誰がご先祖様をお祀りするか)
②予備的遺言(もしも受遺者が先に亡くなったときに、代わりに誰が相続するか)
③予備の遺言執行者の指定(遺言執行者が執行できないときの代わりの人)
④遺言執行者の権利義務(遺言執行者は、何ができて何をしなければならないか)
⑤遺言執行の妨害禁止(遺言執行がスムーズにできるようにする)
⑥遺言執行者の復任権(遺言執行者の助っ人)
⑦遺言執行者の報酬
①~⑦といったことを書くことができますし、その他にも必要があれば書くこともできます。
こんなに書くとなると、ご自身で書く気は失せてしまいますよね…
このように文章の案ができて、次は公証役場の予約をします。