相続ができない!?

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

相続できる資格を剥奪される民事上の制裁があります。

その中に相続欠格があります。

民法では5つの欠格の種類があります。

①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害または殺害しようとしたために刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。ただし、告発・告訴しなかった者に是非の識別ができないとき、殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは除く。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。

④詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

遺言での欠格は③と④と⑤ですね。

よく配偶者や子供が「遺言を残してほしい」って、相談に来られたり、書いてほしい人(遺言者)と一緒に来られることがあります。

とても将来のことを考えられていて遺言者の方思いで、「いいな」って思うのと一緒に、「やり過ぎな干渉」になっていないかとか遺言者の権利とか心配になることもあります…

この記事を書いた人

h.higuchi