遺言について誤解していませんか~後編~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

遺言について誤解していませんか~前編~の続きです。

親も長生きだったし、私はまだ長生きするはず…だから遺言はまだ早い!!!

よくおっしゃいます。…はい。

長生きでも「本当に健康なままでいれますか」??

ある日、ふとした時に体調を崩してしまって、そのまま…ということもあります。

よく言われることに、「人生には3つの坂がある。」「1つは上り坂」「2つは下り坂」「3つには「「まさか!!!」」」と。

長い間人生を歩まれてきて、ご存じかと思いますが、「まさか」は本当に「突然」やってきますね。

「転ばぬ先の杖」ではありませんが、対策をすることは対策しましょう。

そして、遺言は相当大変です。

心も体も健康な状態で、遺言を作るのが一番いいんです。

病気になったときは、自分のことで精一杯になりますよね?

そんなときに家族のことを考える余裕ってありますか???

だから、ご自身を見つめてじっくり考えて、パッと遺言を書いて、ゆっくり過ごす。

そのために「行政書士がサポートするんです」。

また、「遺言がのこせる能力がない」「遺言を残せる能力がなかった」と言われたら、残されたご家族で争いの原因になったり、遺言自体が無効になったりもします。

せっかく頑張って書いた遺言が「ただの紙切れ」になってしまいますよ。

そして、遺言を書いたら財産が使えなくなると思っていませんか??

遺言に書いたから持っている物を売ったりあげたりできなくなる…とか、遺言に書いたから書いた内容と違ったことをするのはできないな…って思ってませんか??

実は、遺言は死亡の時から威力を出す相手方のない単独行為です。

遺言と違った行為は遺言を撤回したこととみなすんです。

大まかにザックリと正確さをほとんど無視していうと、死んだ時から書いたことが実現するただの独り言みたいなものです。

そして遺言と違ったことをしたら「遺言のここのところやっぱや~めた!!」っていうことになります。

遺言は何度も書き直してもいいんです。

男に二言はない!!!みたいな言葉がありますが、何言もしちゃっていいんです。

ただ、「「一番最新の遺言だけが有効です」」。

古い遺言でいっぱいにならないようにしましょう。

この記事を書いた人

h.higuchi