こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
遺言の文案ができたら、いざ公証役場へ!
だがしかし!!まだまだやることはたくさんあります…
公証役場は予約が必要です。
だいたい予約を入れて普通なら1週間程度で公証人と打ち合わせができます。
場合によってはもっとかかるかもしれません。
公証人との打ち合わせでは、
ご依頼者様と作った遺言の文案・頂いた資料・そして主に4つのことを、提出・報告します。
4つのこととは、
①ご依頼者様の心身の状態(遺言ができる状態か・公証人が出張しないといけないかどうか)、
②遺言を作る動機や経緯、
③証人候補はいるかどうか、
④今後のスケジュール(作成日の希望)のことです。
もちろん、ご依頼者様によって細かいことは変わっていきます。
次に、公証人から文案や作成費用の見積もりが送られてきます。
だいたい打ち合わせが終わって1週間程度です。
場合によってはもっとかかるかもしれません。
公証人から送られてきた文案を読んで、ご依頼者様の意思が反映されているかといったことや、修正しないといけない所はないか確認します。
修正があれば、公証役場に指摘して修正してもらって…という繰り返しもあります。
そして、公証役場で作られた文案をご依頼者様と確認します。
ここで、遺言の内容でご依頼者様が「ちょっと内容を変更したいな…」って希望が変わった場合、
「言ってください!」ね!!!
「公証役場の先生に申し訳ない」って思う必要はありません!!
遺言の内容が最終的に決まったら、遺言を作成する日にちと時間を決めます。
ご依頼者様・公証人・証人の予定を確認したり調整します。
次は、作成当日に必要なものや、作成当日のスケジュールをお伝えしますね。