こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
遺産分割協議中に、金融機関へ相続手続きを一部並走させます。
一見すると簡単なように見えますが、金融機関によって微妙に違いますし、相続の方法によって違います。
ご経験がない場合ですと、行き当たりばったりになって時間も体力もたくさんかかってしまいます。
時間や体力は取り戻すことができません。
時間は何にも代えられませんし、体力は回復できても回復する時間がかかりますよね。
それよりも当事務所に依頼されませんか?
お金で時間や体力を買って、その時間や体力を別のご自身の有意義なことに使いませんか?
では!相続手続きの流れを書いていきますね!
金融機関の相続手続きは、書類や相続の内容で違います。
これからの内容は一般的なものです。
①まず、ご依頼者様から「委任状」を頂きます。
②金融機関に預金者の死亡を知らせます。
③当事務所が金融機関に行って「相続届」という書類をもらって、ご依頼者様が記入します。
④同時に被相続人の「残高証明書」を、銀行に請求します。
⑤遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」の署名・捺印や「相続届」の記入をお願いします。(遺産分割協議書と相続届は、同時にお渡しします。)
⑥相続手続きに必要な書類をそろえて、金融機関に提出します。
⑦しばらく経つと払戻しが行われます。これで相続手続きは終了です。
7つの手順がありますが、金融機関って待つ時間が長いですよね…
時間がとってもかかりそうですよね…っていうか、無茶苦茶かかります。
やっぱり当事務所に依頼されませんか?
お金で時間や体力を買って、その時間や体力を別のご自身の有意義なことに使いませんか?
ぜひ、当事務所にご依頼をお待ちしております。