こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
相続での銀行手続きは、とても大変です。
相続届以外にたくさんの書類をそろえないといけません。
しかも、手続き1回だけで1時間~2時間半ほど銀行にいます。
大阪から東京まで行くぐらいかかります。
休日なのに…有給取って平日に…こんなに時間を使うのはイヤですよね。
忙しいですよね。
だから行政書士が代わりに手続きを行います。
被相続人が取引をしていた銀行に、被相続人が亡くなったことを伝えます。
また、相続人の代表から当事務所(行政書士)が相続業務を受けたことも伝えます。
この時点で、被相続人の預金などから引き出しや、入金が停止されます。
このことを凍結っていいますよね。
公共料金の口座振替や、家賃の振込入金がある場合は、停止(凍結)後の対応を前もってしなければいけません。
ご注意ください。
銀行に相続手続きの予約を入れてから、訪問!
被相続人が口座を開設していた銀行へ行って、「相続届」をもらいます。
そのときには、①被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本、②被相続人の預金通帳・カード、③被相続人と相続人の相続関係を証明する戸籍謄本、④委任状、⑤印鑑登録証明書が主に必要となります。
また、「相続届」をもらうついでに「残高証明書」も請求します。
この残高証明書は財産目録を作るために必要です。
ここから遺産分割協議が成立するまで、だいたいのケースはスキップします。