銀行手続き~遺産分割協議成立まで編~

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

相続での銀行手続きは、とても大変です。

相続届以外にたくさんの書類をそろえないといけません。

しかも、手続き1回だけで1時間~2時間半ほど銀行にいます。

大阪から東京まで行くぐらいかかります。

休日なのに…有給取って平日に…こんなに時間を使うのはイヤですよね。

忙しいですよね。

だから行政書士が代わりに手続きを行います。

被相続人が取引をしていた銀行に、被相続人が亡くなったことを伝えます。

また、相続人の代表から当事務所(行政書士)が相続業務を受けたことも伝えます。

この時点で、被相続人の預金などから引き出しや、入金が停止されます。

このことを凍結っていいますよね。

公共料金の口座振替や、家賃の振込入金がある場合は、停止(凍結)後の対応を前もってしなければいけません。

ご注意ください。

銀行に相続手続きの予約を入れてから、訪問!

被相続人が口座を開設していた銀行へ行って、「相続届」をもらいます。

そのときには、①被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本、②被相続人の預金通帳・カード、③被相続人と相続人の相続関係を証明する戸籍謄本、④委任状、⑤印鑑登録証明書が主に必要となります。

また、「相続届」をもらうついでに「残高証明書」も請求します。

この残高証明書は財産目録を作るために必要です。

ここから遺産分割協議が成立するまで、だいたいのケースはスキップします。

この記事を書いた人

h.higuchi