遺言でよくある質問!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

Q1.遺言自由の原則って何?

A1.どのように自分の財産を、「どのように処分しようが自由」っていう原則です。

生きているときに自由に処分できた自分の財産を、遺言っていう最後の意思表示で処分します。「遺言を作る・作らない」「遺言を変更や撤回する・しない」の自由が、法律で保障されています。

原則があれば、例外っていうのがあります。

遺言ができる能力について

遺言を作るには、遺言をするときに遺言を作れる能力がなければいけません。

例えば、15歳に達していない人は遺言は作れません。

1.遺留分の制限

遺留分っていうのがあります。

遺留分は、例えば「この人(指定した人)に全部の財産を遺贈する。」っていう遺言がありました。配偶者や子供たちは「指定した人」に対して「一定の割合で遺贈された財産の金額」を取り戻すことができます。

遺留分を侵害している遺言でも、法的な要件を持っていれば遺言自体は有効です。

2.公序良俗の制限

遺贈も法律行為です。民法90条という公序良俗で制限されることがあります。

Q2.遺言の力が出る時っていつ?

A2.遺言は、遺言を作った人が亡くなった時から効力が出ます。

だから、「遺言を作ったら財産が使えなくなる!」や「遺言を作ったときから遺言の内容に従わないといけない!」っていう、考えや思いはいりません。

Q3.やっぱり遺言の内容を変えたい!けど、できるの?

A3.遺言を作った人は、いつでも遺言の決まり(方式)に従って、遺言の全部や一部を撤回することができます。「遺言を作ったときから遺言の内容に従わないといけない!」っていう、考えや思いはいりません。

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h.higuchi