こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
養子縁組は、場合によって離縁することができます。
すぐに離縁できたり、場合によっては裁判になることもあります。
離縁には3つの方法があります。協議離縁・調停離縁・裁判離縁です。
1つ目の協議離縁は、パートナー両方が合意しているときです。
養子離縁届を提出することでできます。
2つ目の調停離縁は、パートナー両方で合意できない場合です。
そのときは家庭裁判所に調停離縁を申し立てることができます。
調停でパートナー両方が離縁を同意すると、調停が成立して離縁することができます。
3つ目の裁判離縁は、協議離縁も調停離縁もできなかったときに離縁の訴えで離縁を求めることになります。
離縁の訴えを提起するには、家庭裁判所で調停離縁を行う必要があります。
いろいろな事情があると思いますが、ずっと一緒に幸せに暮らせるのが一番ですね。