こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
パートナーシップの制度や契約と一緒に、遺言を作った後でパートナーに自分の財産を亡くなったら渡したくないと思ったときの話です。
こんなときは遺言の撤回という方法があります。
同性パートナーとの関係を解消しても、遺言の力は無くなるとはいえません。
そのため、遺言の内容通りに自分の財産を分けたくないと思ったら撤回しなければいけません。
遺言は、遺言の決まりごとに従って全部や一部を撤回することができます。
ちゃんと民法に従って、遺言を撤回する遺言書を作る必要があります。
そうすることで、撤回する前の遺言の力が発生することを止めることができます。
また、前の遺言と後の遺言で矛盾していたら、矛盾しているところは撤回したことと「みなされます」。
一度決めた遺言を守らなければならないというわけではありませんので、「撤回」という方法があるって頭の片隅に入れていてくださいね。