パートナーが意識不明なんです!!!

こんにちは。

豊中行政書士事務所の樋口晴一です。

同性パートナーが意識不明で手術をしなければならない場合、同意書を書いたり治療内容を教えてもらうことはできるのでしょうか?

病院は同性パートナーを家族と同じように扱うことはできます。

そのため、同意書を書くことや治療内容を教えてほしいとお願いすることはできます。

医療同意は、基本的に本人しかできません。

そのため、本当は同性パートナーや家族でも他人が本人の代わりに同意する事はできません。

しかし、本人が意識不明で本人から同意を得ることができない場合、医療現場では家族の同意を本人の同意と推定するか、家族の同意で違法性が阻却されると考えて「家族に同意書のサインを求める」ことが実情になっています。

ただ、同意を申し出ているのが同性パートナーであったら、本当に患者の同性パートナーなのか病院はわかりません。

そのためパートナーシップ証明書や、あらかじめパートナーと医療同意契約書などを作っておいたらスムーズに病院との理解が進む可能性があります。

治療内容や病状を教えてもらうことは、個人情報やプライバシーを明らかにすることなので本来なら本人の同意がなければ家族でも、病院は治療内容や病状を説明することはできません。

しかし、治療内容や病状についても実際の医療現場では同意書と同じように家族に対して行われています。

家族に対しての説明であれば本人も同意すると推定してのことです。

やっぱり治療内容や病状を教えてもらうことも、同性パートナーであったら、本当に患者の同性パートナーなのか病院はわかりません。

そのためパートナーシップ証明書や、あらかじめパートナーと医療同意契約書などを作っておいたらスムーズに病院との理解が進む可能性があります。

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h.higuchi