こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
アウティングされそうなときは、警告書や内容証明を送ることができます。
アウティングは、簡単に言うと勝手に人の秘密を言うことです。
LGBTQのことだと、本人の同意がないのに秘密にしている性的指向や性自認などを言うことです。
LGBTQのことだけでなく、勝手に秘密を言うのはいけませんよね。
アウティングは言葉や行動によっては、脅迫罪・強要罪・恐喝罪といった犯罪に当たる上に、損害賠償責任を負うこともあります。
アウティングされる危険が高いときは、犯罪行為で損害賠償義務が発生することを書いた警告書や内容証明といった証拠が残るように伝えることが大事です。
犯罪といった刑法上のことは弁護士さんにお願いして、損害賠償といった民事上の説明をしていきます。
まず、アウティングをされることはイヤだと相手に伝えましょう。
それでも相手が応じない場合は、損害賠償を請求したり、書面で警告したりする方法があります。
アウティングが一回でもあっただけで、元の状態には戻りません。
当然ですよね。
さて、どうしたらいいか次に譲りますね!!