こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
パートナーシップ宣誓をした自治体が定めた手続きで、解消することができます。
パートナーシップ宣誓をしていて、パートナーとの関係を解消させたいときは自治体に届出をする必要があります。
届出の方法は、自治体によって異なります。
例えば、渋谷区の場合では、渋谷区パートナーシップ解消届を渋谷区に提出して証明書を返還する必要があります。
解消届は、パートナーの一方だけで提出することができます。
ただし、一方だけが提出したときは相手に解消届を提出したことを必ず伝えるように渋谷区は求めています。
世田谷区の場合では、パートナー両方が世田谷区にパートナーシップ宣誓書の破棄を求めます。