こんにちは。
豊中行政書士事務所の樋口晴一です。
遺産分割の方法は、「現物」「換価」「代償」と「共有」です。
現物分割は、現物をそのまま分割することです。遺産を共同相続人にわけます。
10枚の金貨を2人の共同相続人でわけるとき、「何枚と何枚でわける」という感じです。
換価分割は、遺産の中の財産を売って、その代金をわけることです。
10枚の金貨を売って、お金に換えてわけるする感じです。
代償分割は、現物を特定の人がもらって、もらった人は他の相続人に相続分に応じてお金を払う方法です。
10枚の金貨を相続人の誰かがもらって、代わりに他の相続人に相続分に応じてお金を払っていく感じです。
共有は、共同相続人がそれぞれ共同所有の割合で1つの物を所有することです。
土地を、50%・25%・25%といった割合で、それぞれが所有する感じです。
遺産分割の時期は、時効がありません。
そのため、被相続人が遺言で分割を禁止した場合(民法908条)を除いて、いつでも協議で遺産の全てまたは一部を分割を求めることができます(民法907条1項)。
遺産分割の結果、法的には分割した権利や義務は相続開始の時からあったことになります。
そのため、被相続人から直接受け継いだことになります。